交通事故で健康保険は使えますか?
交通事故で健康保険は、「第三者行為」の事故にあたるので使用することはできません。
ただ、過失割合が大きく自分の治療に自賠責保険が適応にならない場合は、一時的に
使用することはできますが、保険が適応になった部分の料金(7割)は後から健康保険組合や
国民健康保険などに返金しなくてはなりません。(つまり、健康保険で一時立替といいうことだけです)
また、負傷届の提出をしなくてはいけなかったり手続きは大変です。
このページをチェックした人は、こんなページもチェックしています
- 静岡県浜松市中区上島1-14-23
- ●遠州鉄道鉄道線「遠州上島駅」より徒歩3分
●JR「浜北駅」より車15分
●「佐鳴台」より車25分
●「磐田見附」より車15分
(二俣街道沿い/浜松信用金庫上島支店向い) - ★駐車場17台完備

治療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00~14:00 | ○ | ○ | 休診 | ○ | ○ | ○ | 休診 |
17:00~21:30 | ○ | ○ | ■ | ○ | ○ | ▲ | 休診 |
受付時間:午前中/9:45~・午後/16:45~ ※月・火・木・金は21:30まで受付しています。
■水曜日午後の診療は17:00~21:00 ▲土曜日午後の診療は、14:00~17:00